ここは ぼくらの居場所

会則

第一章 総 則
 
第一条 名称
本会は、『NPO法人知的障がい者フットサルクラブENTRADA』と称す。
 
第二条 事務所
本会の事務所は、理事長宅に置く。
 
第三条 目的
本会は、地域の社会体育活動において、フットサルを通じて障がい者と地域との交流と生きがいづくり健全な育成に資することを目的とする。
 
第四条 活動
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
① フットサルを中心としたスポーツ活動
② 大分県サッカー協会への登録
③ 他団体との交流活動及びレクリエーション活動
④ その他本会の目的達成に必要な活動
 
第五条 運営
本会の運営は、会員および第三条に賛同する者で役員会の承認を得たものとする。
 
 
第二章 会 員
第一条 構成
本会は理事長の同意を受けた本会会員をもって構成する。
 
第二条 入会資格
本会の入会資格は、中学以上の生徒で保護者の同意を得た者で、本会入会手続きを完了した者とする。
 
第三条 有効期間
本会加入登録期間は、入会を承認された日から本人または家族からの退会の意向があるまで有効とする。
 
第四条 退会 
1項 本会を退会する場合は、退会1ヶ月前に役員会の承認を必要とするが 何びともこれを妨げてはならない。月の途中であればその月の活動費は支払わなければならない。
2項 本会会員として規律を乱すような行為をした者及び6ヶ月以上活動費未払いの者を役員会において審議し、必要とあらば本人及び保護者に退会通告をする。未払いの活動費は退会日までに支払う事。
3項 退会通告を受けた者及び退会を希望する者は、退会届を会長宛に提出するものとする。様式自由
 

第五条 休部
本会活動を三ケ月以上欠席する場合は、休部届を会長宛に提出するものとする。休部中の会費等の扱いについては、そのつど役員会において協議する。
 
 
第三章 役 員
第一条 役員
本会に次の役員を置く。
① 理事長 1名
② 監督・助監督 若干名
③ 事務局(会計) 若干名
④ 幹事(チームマネージャー) 若干名
 
第二条 役員の選出
役員は、理事長の推薦により選出し、総会にて承認する。
 
第三条 役員の任務
役員の任務は、次のとおりとする。
① 理事長は、本会を代表し本会運営を統括する。
② 監督は、フットサルの指導、指導者の育成及び指導・助言を行うと共に本会の活動を推進する。
③ 事務局は、本会の事務的処理を行い、本会の活動を推進する。
④ チームマネージャーは、監督、コーチの指示のもとにチーム運営を推進する。
  
第四条 役員の任期
1項 理事長・代表及び監督並びに事務局の任期は、4年とする。ただし再任は防げない。
2項 役員に欠員が生じた時は補充する。ただし任期は前任者の残任期間とする。
 
第五条 役員の解任
1項 本会役員としてふさわしくない時は、解任する事ができる。
2項 役員の解任は、総会において審議し、3分の2以上の同意を得なければならない。
第六条 役員の重任
役員は、本会役員の職務を兼務してはならない。ただし、事由によっては兼務することができる。
 
第七条 会計監査
1項 会計監査役は、本会の会計または特別会計が正しく報告されたかを監査する。
  
第八条 顧問及び相談役
1項 役員会の承認において、必要に応じ顧問及び相談役を選任することができる。ただし、役員会の議決権は、無いものとする。
2項 顧問及び相談役は、本会の活動を補佐する。
 

第五章 会 計
第一条 経費及び会費 
1項 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以て当てる。
2項 入会金はなしとする。会費は、1名につき参加日数関係なく月額3,000円とする。会費の徴収は、ゆうちょ銀行からへの引き落とし納入とする。
3項 納入された会費は、途中退会などいかなる場合にも返還しないものとする。
4項 クラブの物品を破損、紛失した場合はその会員、もしくはその保護者が弁償するものとする。ユニフォームはセット品の為、上下どちらが紛失しても弁償しなければならない。金額についてはその都度理事長に確認する。
 
第二条 会計年度
本会の会計年度は、4月1日より3月末日迄とする。
  
第三条 特別会計
1項 理事長若しくは役員会が必要と認めたときは、特別会計を設けることができる。
2項 特別会計は、その都度計上、精算し監査する。
  
第六章 安全管理
第一条 保険
会員は、入会と同時に スポーツ安全保険に加入する。
第二条 安全管理
会員の安全管理には万全を期すが、会活動の範囲内で事故があった場合は保険の範囲で治療費等を支弁する。
 
第七章 改正及び解散
第一条 本規約の改正 
1項 本規約は、理事長の同意を得なければ改正できない。
第二条 本会の解散
1項 本会は、理事長の同意を得なければ解散できない。
2項 本会を解散した場合の残務整理は、解散前役員がその職務にあたり、会員及び保護者は協力しなければならない。
 
その他
1項 休みの連絡は個別に理事長に連絡を行う。グループラインに載せたり人を介しての連絡はしない。
2項 グループラインへの招待は理事長のみが行う。
3項 ラインは本人同士の合意の元、会ったときに直接交換する。ラインによるトラブル等は当法人は一切責任を負わないこととする。
4項 顔出しNGのメンバーもいるため、グループライン内の画像や動画を理事長の許可なく使用、引用、ENTRADAの関係者以外に見せることは禁止する。発覚した場合は法的措置を行う。
 

付則 本規約は、西暦2023年4月1日より適用する